茨城県水戸市梅香1-2-50
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労働安全衛生法の一部改正により、2015年12月1日にストレスチェック制度が施行、義務化されました。
ストレスチェック制度の目的は労働者のメンタルヘルスにおける一次予防と組織の健康にあります。労働者が50人以上いる事業場では、労働者の心理的負担の程度を把握するためにストレスチェックの検査を行い、検査結果を労働者に通知します。
医師、保健師、必要な研修を修了するか労働者の健康管理業務に3年以上従事した経験のある看護師や精神保健福祉士が「実施者」となることができていましたが、2018年からは歯科医師と公認心理師も必要な研修を受けることで、「実施者」となることができるようになりました。
今回の研修で産業メンタルヘルスの活動や実施のポイント、法律に関する講義を受けました。
厚生労働省では、ウェブで簡単に受けることができるストレスチェックを公開していますので、ご興味のある方はご覧ください。
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公認心理師・臨床心理士 島田